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情報交流ワークショップ(サロン)「情報の空白を埋める-サイバー社会の『情報団』に関する研究会」メンバー公募について
平成23年度 調査研究グループの紹介及び参加者の公募について
協議会規約
第1章 総 則
第1条(名称)
本会は、兵庫ニューメディア推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。
第2条(目的)
高度情報化の進展に対応し、兵庫県内の自治体、経済団体、その他の団体、企業等が主体的に進める調査研究、事業化などの諸活動を支援するとともに、異分野、異業種、異地域間の連携、協力等による共同取り組みを推進し、兵庫県の産業経済、県民生活の健全な発展と活性化に寄与することを目的とする。
第3条(事業)
協議会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1. 会員相互の情報交換と経験交流に関する事業
2. ニューメディア関係の資料収集と提供に関する事業
3. 兵庫県域における高度情報化への戦略課題の明確化とニューメディア活用の共同研究に関する事業
4. 啓蒙、人材育成等のための研修会等の開催事業
5. 政府、一般社会に対する共同要望、共同提言に関する事業
6. その他、協議会の目的に資する事業
第2章 会 員
第4条(会員)
1. 協議会は、普通会員及び特別会員で構成する。
1. 普通会員は、協議会の目的に賛同する地方公共団体、経済団体、その他の団体、企業等とする。
2. 特別会員は、会長が協議会の運営上特に必要と認めたものとする。
2. 普通会員及び特別会員は、1会員につき1個の議決権を有する。
3. 協議会は、4月1日付の会員名簿に登載された議決権を有する普通会員及び特別会員をもって、その事業年度の総会において権利を行使すべき会員とする。
第3章 役 員
第5条(役員)
協議会に、次の役員をおく。
1. 会 長 1名
2. 副 会 長 若干名
3. 代 表 幹 事 1名
4. 副代表幹事 3名
5. 幹 事 27名以内
6. 監 事 2名
第6条(役員の選任)
1. 会長は、総会において普通会員の代表者の中から選任する。
2. 副会長及び監事は、総会において普通会員の代表者及び特別会員の中から選任する。
3. 代表幹事及び副代表幹事並びに幹事は、会長が指名する。
第7条(役員の職務)
1. 会長は、協議会を代表し、業務を統括する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があったとき、その職務を代行する。
3. 代表幹事及び副代表幹事並び幹事は、協議会の目的を円滑に進めるため、必要な業務を執行する。
4. 監事は、協議会の業務及び会計を監査する。
第8条(役員の任期)
1. 役員の任期は、2事業年度とする。ただし、再任を妨げない。
2. 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の在任期間とする。
3. 役員は、任期満了の場合においても後任者が就任するまでは、前任者がその 職務を行わなければならない。
第4章 総会及び幹事会
第9条(総会)
1. 総会は、普通会員及び特別会員をもって構成する。
2. 総会は、会長がこれを召集する。
3. 総会の議事運営は、会長が主宰する。
第10条(総会の議決事項)
総会は、この規約に別に定めるもののほか、次の事項を決議する。
1. 事業計画の決定
2. 事業報告及び収支決算の承認
3. 規約の変更
4. その他の協議会の運営に関する重要事項
第11条(総会の議決)
総会の議事は、総議決権数の過半数以上をもって議決し、可否同数の場合は、会長の決するところとする。
第12条(幹事会)
1. 協議会に幹事会をおく。
2. 幹事会は、代表幹事及び副代表幹事並び幹事をもって構成する。
3. 幹事会は、第3条に定める事業の執行に関する企画、立案を行うとともに次の事項を議決する。
1. 総会に付議すべき事項
2. 総会の議決した事項の執行に関すること
3. その他総会の議決を要しない業務の執行に関すること
4. 幹事会は、会長の指示を得て代表幹事が招集する。
5. 幹事会の議事運営は、代表幹事が主宰する。
第5章 部 会
第13条(部会)
1. 協議会には、必要に応じて部会をおくことができる。
2. 部会の構成、設置及び運営に関して必要な事項は、幹事会の議を経て会長が別に定める。
第6章 会 計
第14条(経費)
1. 協議会の運営に要する費用は、普通会員が納入する会費及び事業収入等をもってあてる。
2. 会費については、別に定める。
第15条(事業年度)
協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌3月31日に終わる。
第7章 事務局
第16条(事務局)
協議会の事務局は、兵庫県産業労働部産業振興局新産業情報課に置き、幹事と連携して、協議会の庶務を担当する。
第8章 補 足
第17条(その他)
このほか、この規約に定めのない事項は、幹事会の議を経て会長が別に定める。
附 則
1. この規約は、昭和62年4月1日から適用する。
2. 現役員は、第6条、第8条の規定にかかわらず、その任期は、昭和63年3月 31日までとする。
附 則
1. この規約は、平成2年4月1日から適用する
附 則
1. この規約は、平成16年4月1日から適用する
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