HYOGO NEWMEDIA COUNCIL

会費規程

第1条

この規程は、兵庫ニューメディア推進協議会規約第14条第2項の規定に基づき、会費に関する必要な事項を定める。

第2条

普通会員の年会費は、次のとおりとする。
 (1)1口5万円とする。
 (2)口数は5口までとする。

第3条

年会費は、毎事業年度初めに納めるものとする。

第4条

既納の会費は、原則として返還しない。

第5条

その他特に受益者負担の必要のある場合は、その都度、幹事会で決定された額を負担するものとする。

附 則

この規程は、昭和62年4月1日から適用する。

附 則

この規程は、平成3年5月23日から適用する。